相続の問題

inheritance

こんな方は今すぐご相談ください

遺産分割がまとまらず、
相続人で揉めている

何から行えばいいか
わからない

忙しくて
遺言書の作成を任せたい

相続手続きを弁護士に依頼する
3つのメリット

01

弁護士の調査権限を利用できる

相続人調査や相続財産調査はご自身で行うことも可能です。しかし、多くの市役所や金融機関や法務局などに行き、手続きしなければならない、提出書類の収集・作成等かなりの手間がかかります。弁護士に相続人調査や相続財産調査を依頼すれば、このような膨大な手間をかける必要がありません。

02

各種相続手続を円滑に行うことができる

相続手続きは多くの書類作成や相続人同士のやり取りなど様々な点で面倒くさいものです。また、手続きごとに様々な専門家に依頼する必要が出てきます。例えば、相続税に関しては税理士に、相続登記に関しては司法書士にと様々な専門家に頼む必要があります。弁護士に依頼することにより、トータルなケアを受けることができます。

03

相続財産の分配の方針が分かる

相続財産の分配方法を決めるのは難しい問題です。各相続人が相続財産に対してどのくらいの権利を有しているのかを正しく理解する必要があります。また、他の相続人が生前にご両親から貰った財産や、長年ご両親の介護をしたこと等をどう考慮するかといった問題もあります。さらに、他の相続人による相続財産の使い込みが疑われる場合などは財産の分配にあたって、どの程度戻して貰えるかを検討する必要もあります。弁護士は、遺産分割調停事件等において、それらの問題についてどのような判断がなされるかを知っています。弁護士に依頼すれば、相続財産調査の結果に基づき、相続財産の分配方針を立てることができます。

相続財産の種類

プラスの相続財産

不動産に関するもの

土地、建物、借地権

金融に関するもの

現金、小切手、預貯金、株式、国債、有価証券など

動産

車、家具、貴金属、宝石、骨董品など

その他の財産

著作権、特許権など

マイナスの相続財産

借金

借入金、買掛金、振出小切手、手形債務など

未払いの公租公課

所得税、住民税、固定資産税など

未払い金

家賃、医療費など

相続開始から完了までの流れ

01

相続人の調査

法律上の相続人の範囲を確定する作業になります。相続人の間で行う遺産分割協議のタイミングで今まで面識のなかった人が出てくるケースもあり、そういった場合は手続きが進まなくなることもありえますので早めに確定するようにしましょう。具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めることで相続人の調査を行います。

遺言書が"ある"ときは
遺言通りに遺産を分ける

遺言書がある場合は、遺言の内容に沿って遺産を分配します。ただし、遺言書の開封には検認手続きが必要です。もしも勝手に開封してしまうと、法律違反となり過料を支払わないといけない場合もありますので注意しましょう。

02

相続財産の調査

被相続人が死亡時に保有していた財産を調査します。
何を分配するのかが分からなければ遺産分割はできませんので、遺産分割の前に相続財産の調査をすることは必須です。

03

遺産分割

遺産分割というのは、どの相続財産を誰に分けるか決めることをいいます。遺言書がない場合は、民法第900条以下に定められた割合で財産を相続するとされていますが、どの相続財産が誰にわたるということが法律に定められているわけではありません。そのため、被相続人が土地を所有していた場合、自動的に妻、もしくは長男の所有になるのではなく、相続人で話し合って誰の所有にするのか決めなければなりません。

遺産分割協議

遺産分割は基本的には話し合いで行い、この話し合いのことを遺産分割協議といいます。協議の手段について、これといった決まりはなく、実際に集まって対面で話し合わなければならないということもありません。よって、当事者全員が納得していれば電話やメール、LINE等チャットでも可能です。協議の結果については遺産分割協議書という形で作成して、各相続人が署名捺印を行います。

04

財産の名義変更

相続財産の名義変更は、遺産分割協議の終了後に行うことができます。決定内容に応じて各所で必要なものや書類を揃えて名義変更手続きを行います。必要な書類は手続き先によって異なり、戸籍謄本や遺産分割協議書、各相続人の印鑑証明は基本的に必要になります。不動産の場合は法務局、自動車の場合は陸運局、預貯金の場合は各金融機関、株式の場合は各証券会社等で手続きを行う必要があります。これによって、財産の名義が被相続人から、相続した配偶者や子どもに変更されます。

05

相続税の申告

相続税が課される財産の合計額が遺産に係る基礎控除を超える場合は、相続人は相続税の申告をする必要があります。
相続財産が少なくて遺産に係る基礎控除以下である場合は、相続税の申告をする必要はありません。

遺産に係る基礎控除額

3,000万+(600万×法定相続人の数)