交通事故相談

Traffic accident

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事故のことを
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不満を感じる

慰謝料や過失割合に
疑問がある

交通事故で弁護士に依頼する
3つのメリット

01

慰謝料を増額できる

交通事故の被害者が弁護士に依頼する最大のメリットは、保険会社から提示される慰謝料の金額を交渉により増額できることです。

保険会社

被害者本人との交渉では、ほとんどの場合、増額には応じてくれない

交通事故に強い弁護士

弁護士が裁判所の基準で慰謝料を支払うよう交渉する。拒否した場合は訴訟を起こされるので保険会社も増額に応じることが多い

自賠責基準

任意保険基準

弁護士基準
(裁判基準)

交通事故の慰謝料は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」という3つの計算基準があり、基本的にこの順番で高額になっていきます。つまり、弁護士を利用した場合が最も高い慰謝料を請求できるということになります。

02

休業損害も増額できる

弁護士に依頼することで「休業損害」も、保険会社から提示されているものより増額できる可能性があります。保険会社と弁護士では休業損害の計算式が異なります。

03

後遺障害等級認定を取ることができる

弁護士に依頼した場合、後遺障害を認定してもらえる可能性が高まります。治療終了時に重たい症状が残り、事故による後遺障害だと認定してもらえば、後遺障害による損害賠償(後遺障害慰謝料や逸失利益)を請求できます。

弁護士が被害者の後遺障害等級認定の手続きをサポートすることで、専門的知識や経験を踏まえて、後遺障害等級認定される可能性を高めることができます。
具体的には、「被害者の日常生活での具体的な支障についてまとめたものを作成して提出」などをおこない、被害者をサポートします。

弁護士費用特約を使えば
自己負担が軽くなる

もしも自動車保険に弁護士費用特約をつけている場合は、利用しないと損ですのでぜひ使うようにしましょう。

弁護士費用特約とは

自動車保険契約につけていると、弁護士を利用した際にかかる相談料、着手金、報酬金、その他実費などの弁護士費用を保険会社が負担してくれる制度です(限度はあります)。

弁護士費用特約の使い方と注意点

保険会社に弁護士費用特約を使う旨を伝えると過失割合や示談状況によって弁護士費用特約を使わないように言われることがあるかもしれません。しかし、基本的に過失割合や示談状況によって特約が使えなくなるということはありませんので、もし使えないと言われても、弁護士に相談してみてください。 また、保険会社から弁護士を紹介されることがあるかもしれません。どの弁護士に依頼するかはご自身で選択できますので、保険会社から紹介された弁護士に依頼しなければならないわけではありません。しっかりとご自身で弁護士を選ぶようにしましょう。

弁護士に無料相談するときに
準備しておくべきこと

事故状況に関する書面

事故状況に関する書面としては以下のものがあります。

  • 交通事故証明書(自動車安全運転センターから交付)
  • 実況見分調書
  • 事故発生状況報告書

治療状況に関する書面

治療に関する書面としては、以下のものがあります。

  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 後遺障害等級認定票

診断書や診療報酬明細書は治療費の支払の関係から保険会社が所持していることがあり、必ずしも持参する必要はありません。

その他

  • 各種領収書
  • 示談提示書面
  • 質問リスト
  • メモ

などを用意できるとよいでしょう。また、休業損害に関する資料として給与所得者の場合には

  • 源泉徴収票
  • 給与明細
  • 休業損害証明書(勤務先が作成)
  • 確定申告書(自営業者の場合)

などの資料を持参すれば、より具体的なアドバイスを受けられます。

交通事故の発生から
解決までの流れ

01

事故発生

相手の身辺情報を把握

警察に連絡をし、負傷者がいた場合にはその救護活動を行います。 相手方の氏名・住所・連絡先(電話番号など)・車のナンバー・契約している保険会社を確認し、それぞれの保険会社に連絡します。

02

治療

治療費の支払い方

治療費は通常の場合、相手方の任意保険会社が病院に支払ってくれます。 ただし、一定の期間が経過すると相手方の保険会社は治療費の打ち切りを宣告してくることもあります。 もしも治療終了前に治療費の打ち切りを宣告された場合は治療費の支払いを延長してもらえるように相手方の保険会社と交渉するようにしましょう。
延長してもらえなければ、ご自身の保険証を使って通院を継続することになります。

03

後遺障害申請

後遺障害申請の方法

後遺障害申請の方法には「事前認定」「被害者請求」の2種類があります。 「事前認定」は用意する必要書類が後遺障害診断書のみで、あとは任意保険会社に丸投げできます。よって、手続きがとても楽という点でメリットがありますが、丸投げなので等級認定などについて不本意な結果で終わってしまうこともありえます。「被害者請求」なら用意する書類は多くなりますが、被害者自身が考える内容で申請できるので適切な認定を受けることができる可能性が高まります。

04

示談交渉

示談交渉の流れ

ケガの完治、もしくは症状固定(これ以上状態が良くならないと判断された場合)に至り、後遺障害の認定が終わった段階で、賠償金の費目が計算できるようになります。相手方の任意保険会社は、自社の任意保険基準に従って被害者への賠償金を算定し、結果を被害者へ提示し、内容の同意を求めてきます。

05

ADR・裁判

ADR

交通事故の多くは示談交渉によって解決されますが、双方の主張が対立し示談では解決できないときには裁判所に拠らない紛争解決手続き「ADR」を利用します。ADRを行ってくれる第三者機関をADR機関といい、紛争解決案を提示してくれます。

裁判のメリット・デメリット

メリット
  • 相手方に強制力をもって判決文通りの賠償を求められる
  • 弁護士費用や遅延損害金の支払いを受けられる
デメリット
  • 手間と費用がかかる