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事例紹介

相続

まずは、相続人が何人いるか、相続財産(遺産)がどのくらいになるかを確定させましょう。その後、全相続人との間で、どの財産をどう分けるかの合意(遺産分割協議)が成立させることができるかどうかを模索しましょう。それでも、話がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停でも話がまとまらない場合は、裁判所が審判を下すこととなります。

個人の債務整理

まず、債権者から取引履歴(貸し借りの記録)を取寄せます。利息制限法を超える利息を支払い続けている方が多いので、借金の額が少なくなるか、場合によっては、払い過ぎ(過払い)になる方も多いです。ただ、これは、取引履歴を見なければ分りません。取引履歴を取寄せた後、利息制限法に従うと借金の額がいくらになるかを計算します。そして、借金の額を確定させます。その後、借金を分割で支払をするか、破産申立てをするか、個人再生を申し立てるのかを検討することとなります。まずは、弁護士に相談してみることです。

離婚

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
協議離婚というのは、市町村役場に届け出る事により成立するものです。冷静に話合いができるのであれば、とりあえずこの協議離婚を目指しましょう。
それができない場合は、調停離婚になります。調停離婚は、裁判所で話合いを行なうというものです。これは、裁判所で行なわれるものではありますが、夫婦間で「離婚します」という合意が成立しないと離婚できません。調停離婚がまとまらない場合には、裁判離婚を検討せざるを得ません。これについては、夫婦間に合意がなくとも、裁判所が一定の結論を出してくれます。

労働事件

雇用主の中には、労働基準法などの労働関係法規を遵守していない方も散見されます。おかしいなぁと思ったら、まずは弁護士に相談しましょう。かならず良い解決方法が見つかると思います。

弁護士紹介

鈴木智之

1975年8月生まれ。
1994年3月 群馬県立前橋高校を卒業。
神戸大学法学部を経て、2006年に弁護士登録。
東京の法律事務所に1年間勤務した後、実家の群馬に戻り、群馬の法律事務所に3年半ほど勤務。
2011年2月21日 鈴木智之法律事務所を開設。

法律相談料

法律相談料は、30分ごとに5,000円+消費税です。

なお、ご相談に関係する書面等をお持ちであれば、それらをお持ちになってご相談ください。

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